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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

アイザワ証券グループは、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を定めております。

アイザワ証券グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。

  1. 当社は、企業の社会的責任を深く自覚し、企業価値の向上を目指すとともに、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。
  2. 当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、法令順守の徹底、経営の効率化とともに、経営の透明性を確保することによって、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
  • 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
  • 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
  • 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
  • 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み(取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等)を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。
  • 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

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取締役会

当社の取締役会は、複数の独立社外取締役を含む取締役11名で構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、最良のコーポレート・ガバナンスを実現することを目的としています。

監査等委員会設置会社への移行

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員として議決権を有すること等により、取締役会の監督機能を高め、更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化と企業価値の一層の向上を図るため、2021年6月25日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、うち2名を社外取締役である監査等委員としており、証券取引所規則の定める独立役員として届け出ています。
監査等委員である社外取締役は、法令、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知見等を活かして、適法性の監査に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な観点で監督を行っております。
具体的には、代表取締役との定期的な会合を行い、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査上の重点課題等について意見交換して相互認識を深める他、内部監査部門等と緊密に連携し、内部監査の結果・内部統制の運用状況等についての報告を聴取して意見交換を行い、問題認識の共有化に努めております。また、会計監査人とも緊密に会合を持ち、監査結果等に関する情報交換・意見交換を行っております。

社外取締役の選任

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名中2名、及び監査等委員である取締役3名中2名が社外取締役です。
社外取締役については、当社経営の透明性や公平性を向上させるとともに、取締役の報酬体系の見直しや報酬水準の決定など、適切な経営体制の構築に大いなる貢献が期待できると判断するものを指名していくこととしています。

役員報酬

<役員報酬の基本方針>

  • 業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とします。
  • 客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとします。
  • 当社が設定する経営指標に基づき、職務・業績貢献及び経営状況等に見合った報酬管理を行います。

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、各役位に応じて定められる基本報酬(月次・定額)と、各事業年度の営業利益と事業基盤拡大に関するKPIを指標とし業績に応じて定められる賞与(年次・業績連動)、並びに譲渡制限付株式報酬があります。
基本報酬及び賞与については、上記の方針に基づき、株主総会でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会において審議、答申し、取締役会の決議により決定します。
監査等委員である取締役の報酬は経営に対する独立性、客観性を重視する観点から基本報酬のみとしております。
また、譲渡制限付株式報酬制度についても、株主総会でご承認いただいた上限枠内で原則として毎事業年度、当社の普通株式を付与するための金銭報酬債権を対象取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して支給します。その決定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬諮問委員会の諮問を経て、取締役会の決議により決定します。
なお、執行役員の報酬については、取締役に準じて処遇します。